(機構指定納付受託者に対する報告の徴求) 第二十四条の五十三 機構は、機構指定納付受託者に対し、法第七百四十七条の十一第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の五十三を開く ↗