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地方税法施行規則 第二十四条の五十三 (機構指定納付受託者に対する報告の徴求)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(機構指定納付受託者に対する報告の徴求)

第二十四条の五十三

機構は、機構指定納付受託者に対し、法第七百四十七条の十一第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

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