(政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類)
政令附則第三十四条第一項に規定する者が法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
被災自動車等の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
- ロ
法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この項において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
- ハ
当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
- ニ
イからハまでに規定するもののほか、申請軽自動車が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第一項に規定する市町村長が必要と認める事項
- 二
申請軽自動車について法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けたことを道府県知事が証する書類又は道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書(第四項第二号ニにおいて「登録事項等証明書」という。)若しくは同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(第四項第二号において「軽自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの
- 三
前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、若しくは損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事若しくは市町村長が証する書類、被災自動車等の所有者が法第四百六十三条の十九第一項の規定に基づき条例の定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災自動車等の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災自動車等の所有者でなくなつたことについて証する書類
- 四
政令附則第三十四条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、第二号の道府県知事が証する書類を提出する場合を除き、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
2政令附則第三十五条第一項に規定する者が法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
被災二輪自動車等(法附則第五十八条第二項に規定する被災二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場
- ロ
法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する二輪自動車等(以下この項において「申請二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
- ハ
当該被災二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けた被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める同項に規定する二輪自動車等、同条第六項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第七項に規定する他の二輪自動車等又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第六項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第七項に規定する他の二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号
- ニ
イからハまでに規定するもののほか、申請二輪自動車等が被災二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第二項に規定する市町村長が必要と認める事項
- 二
被災二輪自動車等が二輪の小型自動車の場合には、道路運送車両法第七十二条の三に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項第三号において「二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて滅失し、又は損壊した二輪の小型自動車が被災二輪自動車等であることを証するもの
- 三
前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合又は被災二輪自動車等が原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)の場合には、滅失し、若しくは損壊した法附則第五十八条第二項に規定する二輪自動車等が被災二輪自動車等であることについて当該二輪自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災二輪自動車等の所有者が法第四百六十三条の十九第一項の規定に基づき条例で定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなつたことについて証する書類
- 四
政令附則第三十五条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
3政令附則第三十五条第二項に規定する者が法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
被災小型特殊自動車(法附則第五十八条第三項に規定する被災小型特殊自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場
- ロ
法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この項において「申請小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請小型特殊自動車の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
- ハ
当該被災小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けた被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車、同条第八項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第九項に規定する他の小型特殊自動車又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第八項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第九項に規定する他の小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号
- ニ
イからハまでに規定するもののほか、申請小型特殊自動車が被災小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第三項に規定する市町村長が必要と認める事項
- 二
滅失し、若しくは損壊した小型特殊自動車が被災小型特殊自動車であることについて当該小型特殊自動車が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災小型特殊自動車の所有者が法第四百六十三条の十九第一項の規定に基づき条例で定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなつたことについて証する書類
- 三
政令附則第三十五条第二項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
4政令附則第三十四条第三項又は第四項に規定する者が法附則第五十八条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十七条第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
- ロ
法附則第五十八条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
- ハ
当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
- ニ
当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十七条第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
- ホ
当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
- ヘ
当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
- ト
当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十七条第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
- チ
イからトまでに規定するもののほか、申請軽自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第四項又は第五項に規定する市町村長が必要と認める事項
- 二
次に掲げるいずれかの書類- イ
申請軽自動車について法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けたことをこれらの規定に規定する道府県知事が証する書類
- ロ
政令附則第三十二条の二第二項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
- ハ
政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
- ニ
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
- 三
政令附則第三十四条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
5政令附則第三十五条第四項又は第五項に規定する者が法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等(法附則第五十八条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の同条第六項各号又は第七項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)であつた場合には、当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
- ロ
法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとするこれらの規定に規定する二輪自動車等(以下この号において「申請二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
- ハ
当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等、同条第六項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項の規定の適用を受けた同項に規定する他の二輪自動車等又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第六項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項の規定の適用を受けた同項に規定する他の二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号
- ニ
当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第五十八条第六項各号又は第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
- ホ
当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
- ヘ
当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
- ト
当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し、又は解体した日
- チ
イからトまでに規定するもののほか、申請二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第六項又は第七項に規定する市町村長が必要と認める事項
- 二
原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)について法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類- イ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証する書類(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書」という。)又は対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この号において「誓約書」という。)
- ロ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
- ハ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
- 三
二輪の小型自動車について法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類- イ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は二輪自動車検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第八項第三号において「用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)のうち用途を廃止した日の記載がされているもの
- ロ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
- ハ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十七条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
- 四
政令附則第三十五条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
6政令附則第三十五条第七項又は第八項に規定する者が法附則第五十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車(法附則第五十八条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の同条第八項各号又は第九項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の標識番号並びに主たる定置場
- ロ
法附則第五十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この号において「申請小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請小型特殊自動車の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
- ハ
当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車、同条第八項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項の規定の適用を受けた同項に規定する他の小型特殊自動車又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第八項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項の規定の適用を受けた同項に規定する他の小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号
- ニ
当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第五十八条第八項各号又は第九項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
- ホ
当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
- ヘ
当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
- ト
当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日
- チ
イからトまでに規定するもののほか、申請小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第八項又は第九項に規定する市町村長が必要と認める事項
- 二
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第一号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたことを証する書類(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書」という。)又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この項において「誓約書」という。)
- 三
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は誓約書、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類
- 四
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあつては、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第九項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
- 五
政令附則第三十五条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
7対象区域内軽自動車等(法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等をいう。以下この条において同じ。)のうち軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
対象区域内用途廃止等自動車等(三輪以上の軽自動車に限る。以下この項において同じ。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該対象区域内用途廃止等自動車等の車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
- ロ
当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十八条第十三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
- ハ
当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
- ニ
当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
- ホ
当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十七条第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
- ヘ
イからホまでに規定するもののほか、法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
- 二
対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第一号の規定に該当する自動車等であつた場合には、用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書
- 三
対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合で、当該自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書、当該自動車等を同号イに規定する引取業者(以下この号において「引取業者」という。)に引き渡したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書及び当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類(次号において「引取証明書」という。)、当該自動車等を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書及び当該自動車等を解体したことを証する書類
- 四
対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合で、当該自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該自動車等を同項第三号イに規定する引取業者に引き渡したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、引取証明書及び持出日証明書類、当該自動車等を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、当該自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
8対象区域内軽自動車等のうち二輪自動車等(法附則第五十八条第二項に規定する二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)であつた場合には、当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
- ロ
当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第五十八条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
- ハ
当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
- ニ
当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
- ホ
当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し又は解体した日
- ヘ
イからホまでに規定するもののほか、法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
- 二
当該二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類- イ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この号において「誓約書」という。)
- ロ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては誓約書、当該二輪自動車等を解体したときにあつては当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
- ハ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下このハにおいて「持出日証明書類」という。)、当該二輪自動車等を解体したときにあつては当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
- 三
当該二輪自動車等が二輪の小型自動車である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類- イ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書
- ロ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したときにあつては解体二輪自動車検査記録事項等証明書及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
- ハ
対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下このハにおいて「持出日証明書類」という。)、当該二輪自動車等を解体したときにあつては解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
9対象区域内軽自動車等のうち小型特殊自動車の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場
- ロ
当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第五十八条第十三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
- ハ
当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
- ニ
当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
- ホ
当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日
- ヘ
イからホまでに規定するもののほか、法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
- 二
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第一号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この項において「誓約書」という。)
- 三
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては誓約書、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類
- 四
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類