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地方税法施行規則 第二十七条 (法第七百五十条第三項の電磁的記録の保存)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七百五十条第三項の電磁的記録の保存)

第二十七条

第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)に係る電磁的記録の提供を受けた者(以下この項及び第三項において「保存義務者」という。)は、当該電磁的記録を、当該地方税関係書類の徴収若しくは当該書類の提出が書面により行われたとした場合又は書面により行われその写しが作成されたとした場合に、地方税に関する法令の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二十五条第一項第二号及び第五項第五号並びに同項第六号において準用する同条第一項第一号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求(以下この項において「電磁的記録の提示等の要求」という。)に応じることができるようにしている場合には、同条第五項第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が五千万円以下である事業者である場合又は地方税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものの提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしている場合であつて、当該電磁的記録の提示等の要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従つて保存しなければならない。

  1. 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該記載事項の授受を行うこと。
  2. 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。
    1. 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該記載事項の授受後、速やかに行うこと。
    2. 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該記載事項の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
  3. 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該記載事項の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
    1. 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
    2. 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
  4. 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿つた運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 事業者個人事業者(業務を行う個人をいう。以下この項において同じ。)及び法人をいう。
  2. 判定期間次に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。
    1. 個人事業者当該電磁的記録の提供を受けた日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの期間
    2. 法人当該電磁的記録の提供を受けた日の属する事業年度(法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。次号において同じ。)
  3. 基準期間個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

3次の表の各号の上欄に掲げる保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、法第七百五十条第三項に規定する総務省令で定めるところに従つて当該各号の中欄に掲げる書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明したとき、又はそれぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長が当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が地方税に関する法律の規定による当該電磁的記録及び当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているときは、第一項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合又は当該理由がなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。

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(法附則第五十九条第一項の総務省令で定める事実)

法附則第五十九条第一項に規定する総務省令で定める事実は、新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次条第一項第一号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日から法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする地方団体の徴収金の納期限までの間(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金にあつては、同年二月一日から同法の施行の日から二月を経過する日までの間)における連続する一月以上の期間の収入金額(納税者又は特別徴収義務者の事業に係る収入金額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から当該期間の末日の一年前の日までの期間の収入金額で除して得た割合がおおむね百分の八十以下となつたこととする。

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