(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)
第七百五十条
次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。
2第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、第百四十四条の三十五第六項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。
3第一項の規定により同項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。