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沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第五条 (軽油引取税に関する経過措置)

昭和四十七年自治省令第十三号府省令
(軽油引取税に関する経過措置)

第五条

沖縄県が課する軽油引取税に係る施行令第五十六条の七第一項及び第二項並びに第五十六条の八第一項及び第三項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、沖縄の石油税法施行規則(千九百七十一年規則第百九十一号)第二十六条第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証は、施行令第五十六条の七第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

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