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地方税法 第百四十四条の三十六 (帳簿記載義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(帳簿記載義務)

第百四十四条の三十六

元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

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