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地方税法 第百四十四条の三十七 (事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)

第百四十四条の三十七

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたとき。
  2. 第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は偽つたとき。
  3. 第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出したとき。
  4. 第百四十四条の三十五第七項の規定に違反したとき。
  5. 前条の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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