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地方税法施行令 第四十三条の十 (法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)

第四十三条の十

第百四十四条の八第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 偽りその他不正の行為により法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定を受けた場合
  2. 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者でなくなつた場合
  3. 仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
  4. 仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
  5. 仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
  6. 第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた場合
  7. 第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
  8. 第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をした場合
  9. 第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた場合
  10. 第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は偽つた場合
  11. 十一
    仮特約業者の代理人等又は仮特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した場合

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