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地方税法施行令 第四十三条の九 (法第百四十四条の八第一項の仮特約業者の欠格要件)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の八第一項の仮特約業者の欠格要件)

第四十三条の九

第百四十四条の八第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者その他その経営の基礎が薄弱であると認められる者であること。
  2. 第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者(次条第二号に該当するものとして仮特約業者の指定を取り消された者を除く。第四号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
  3. 第百四十四条の九第三項、第五項本文又は第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者(第四十三条の十一第二号、第四号若しくは第五号の要件に該当せず、又は第四十三条の十二第二号の要件に該当することにより、特約業者の指定を取り消された者を除く。次号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
  4. 第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者又は法第百四十四条の九第三項、第五項本文若しくは第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
  5. 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であること。
  6. 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であること。
  7. 法人であつて、その役員のうちに第二号から前号までのいずれかに該当する者があること。

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