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地方税法施行令 第四十三条の七 (法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)

第四十三条の七

第百四十四条の七第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
  2. 次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者(次条第二号又は第三号の要件により元売業者の指定を取り消された者を除く。ロにおいて同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
    2. 第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホ及び第四十三条の九において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
    3. 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者
    4. 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者
    5. 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

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