条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第八条の三十二 (元売業者の指定の申請の手続等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(元売業者の指定の申請の手続等)

第八条の三十二

第百四十四条の七第一項の規定により元売業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十五様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。

  1. 第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
    1. 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による届出を適正に行つた者であることを証する書面
    2. 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
  2. 第百四十四条の七第一項第二号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
    1. 石油の備蓄の確保等に関する法律第十六条の規定による登録を受けた者であることを証する書面
    2. 申請の日の属する年の前三年の軽油の輸入量並びに申請の日の属する年の軽油の輸入量並びに輸入計画量及びその算出の基礎を記載した書面
  3. 第百四十四条の七第一項第三号に掲げる者にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
  4. 政令第四十三条の七第二号イからホまでのいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面
  5. 誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
  6. 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
    3. 役員の名簿及び履歴書
  7. 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次条第六号イ及び第八条の三十四第六号イにおいて同じ。))の記載のある住民票の写し
    2. 財産目録
    3. 履歴書
  8. 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

2道府県知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書について調査し、遅滞なく、その申請書を総務大臣に送付しなければならない。

3総務大臣は、法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定をした場合においては、その旨を官報によつて公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき又は同条第二項の規定により元売業者の指定を取り消したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第八条の三十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第八条の三十二(元売業者の指定の申請の手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の三十一(法第百四十四条の七第一項第三号の基準) 地方税法施行規則 目次 第八条の三十三(仮特約業者の指定の申請の手続) →