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石油の備蓄の確保等に関する法律 第十六条 (登録)
昭和五十年法律第九十六号
法律
(登録)
第十六条
石油輸入業を行おうとする者(石油精製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。)は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
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この条文を参照している条文
地方税法施行規則 第8条の30
地方税法施行規則 第8条の32
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第23条
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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第27条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
ほか 2 件
← 第十五条(公正取引委員会との関係)
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