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石油の備蓄の確保等に関する法律 第十六条 (登録)

昭和五十年法律第九十六号法律
(登録)

第十六条

石油輸入業を行おうとする者(石油精製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。)は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

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