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石油の備蓄の確保等に関する法律 第十七条 (登録の申請)

昭和五十年法律第九十六号法律
(登録の申請)

第十七条

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名及び住所
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 石油(石油ガスを除く。以下この章において同じ。)の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地
  5. 事業開始の予定年月日及びその日の属する月の石油の種類ごとの輸入予定量

2前項の申請書には、第十九条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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