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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十九条 (変更の届出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(変更の届出)

第二十九条

第二十条第三項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、石油輸入業者が個人であり、かつ、法第十七条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、第二十七条第二項ただし書の規定によるものとする。

  1. 石油輸入業者が法人であり、かつ、法第十七条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたとき第二十七条第二項第二号に掲げる書類
  2. 石油輸入業者が法人であり、かつ、法第十七条第一項第二号に掲げる事項に変更があつたとき第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる書類及び法第十七条第二項に規定する法第十九条第一項各号に該当しないことを誓約する書面

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