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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十条 (廃止の届出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(廃止の届出)

第三十条

第二十一条に規定する廃止の届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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