条文くん法令検索 AIに質問する

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十一条 (公告の方法)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(公告の方法)

第三十一条

第二十四条第一項の規定による所在不明者の公告は、官報によるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第三十一条(公告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(廃止の届出) 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 目次 第三十二条(石油精製業の届出) →