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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十一条 (公告の方法)
昭和五十一年通商産業省令第二十六号
府省令
(公告の方法)
第三十一条
法
第二十四条第一項
の規定による所在不明者の公告は、官報によるものとする。
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石油の備蓄の確保等に関する法律 第24条
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