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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十二条 (石油精製業の届出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油精製業の届出)

第三十二条

第二十六条第一項の規定により石油精製業の開始の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十六条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。

3第一項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 石油製品の生産計画
    2. 石油の販売計画
    3. 所要資金の額及び調達方法
    4. 石油精製業の収支見積り
    5. 石油製品の生産又は石油の販売を他に委託し、又は他から受託する場合にあつては、その計画
  2. 製造場ごとの図面並びに石油製品の生産及び石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図
  3. 現に行つている事業があるときは、その概要を説明した書類
  4. 法人にあつては、次の書類
    1. 定款
    2. 役員の氏名及び経歴
    3. 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

4第二十六条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5第二十六条第三項の規定により石油精製業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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