(電磁的記録媒体による手続)
第四十七条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の提出又は次項で定める電磁的方法をもって行うことができる。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七第二十七条第一項の申請書
- 八第二十八条の申請書
- 九第二十九条の届出書
- 十第三十条の届出書
- 十一
- 十二第三十二条第四項の届出書
- 十三第三十二条第五項の届出書
- 十四
- 十五第三十三条第五項の届出書
- 十六第三十三条第六項の届出書
- 十七第三十四条第一項の届出書
- 十八第三十四条第三項の届出書
- 十九第三十四条第四項の届出書
- 二十第三十六条第一項の届出書
- 二十一第三十九条の届出書
- 二十二
- 二十三
2前項の電磁的方法は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものとする。