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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第四十七条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第四十七条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の提出又は次項で定める電磁的方法をもって行うことができる。

  1. 第九条第三項の申請書及び第二十二条第三項の申請書
  2. 第十三条第二十六条において準用する場合を含む。)の申出書
  3. 第十四条第一項第二十六条において準用する場合を含む。)の申請書
  4. 第十六条第一項第二十六条において準用する場合を含む。)の申出書
  5. 第十七条第一項第二十六条において準用する場合を含む。)の届出書
  6. 第十八条第一項第二十六条において準用する場合を含む。)の届出書
  7. 第二十八条の申請書
  8. 第二十九条の届出書
  9. 第三十条の届出書
  10. 十一
    第三十二条第一項の届出書及び同条第三項の添付書類(同項第二号及び第四号イに掲げる書類を除く。)
  11. 十二
  12. 十三
  13. 十四
    第三十三条第一項の届出書及び同条第四項第一号に掲げる添付書類
  14. 十五
  15. 十六
  16. 十七
  17. 十八
  18. 十九
  19. 二十
  20. 二十一
    第三十九条の届出書
  21. 二十二
    第四十一条第一項において読み替えて準用される第三十九条の届出書
  22. 二十三
    第四十一条第二項において読み替えて準用される第三十九条の届出書

2前項の電磁的方法は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものとする。

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