(石油輸入業者に係る承継の届出)
第三十六条
法第三十七条第二項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十四による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四法第三十七条第一項の規定により合併によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
- 五
- 六石油輸入業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の役員を含む。)が法第十九条第一項第二号から第六号までに該当しないことを誓約する書面
2前項第六号に規定する法第十九条第一項第二号から第六号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない。