条文くん法令検索 AIに質問する

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十六条 (石油輸入業者に係る承継の届出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油輸入業者に係る承継の届出)

第三十六条

第三十七条第二項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十四による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の事業の全部を譲り受けて石油輸入業者の地位を承継したものにあつては、様式第二十五による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面
  2. 第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第二十六による書面及び戸籍謄本
  3. 第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第二十七による書面及び戸籍謄本
  4. 第三十七条第一項の規定により合併によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
  5. 第三十七条第一項の規定により分割によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、様式第二十八による書面及びその法人の登記事項証明書
  6. 石油輸入業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の役員を含む。)が法第十九条第一項第二号から第六号までに該当しないことを誓約する書面

2前項第六号に規定する法第十九条第一項第二号から第六号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第三十六条(石油輸入業者に係る承継の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(生産量等の届出) 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 目次 第三十七条(技術的読替え等) →