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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十五条 (生産量等の届出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(生産量等の届出)

第三十五条

第三十六条の規定による指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量の届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2第三十六条の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者等にあつては第一号に掲げる事項、特定石油精製業者等にあつては第二号に掲げる事項、石油ガス輸入業者にあつては第三号に掲げる事項とする。

  1. 届出月の前月の、十五日及び末日(以下「測定日」という。)における石油(石油ガスを除く。以下この項において同じ。)保有量及び平均石油保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油保有量を合計した数量を二で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項
  2. 届出月の前月の測定日における石油の貯蔵施設の貯蔵能力及び貯蔵量その他の施設の能力に関する事項
  3. 届出月の前月の測定日における石油ガス保有量及び平均石油ガス保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油ガス保有量を合計した数量を二で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項

3前項に掲げる事項の届出は、届出月の末日までに、様式第二十三による届出書を提出してしなければならない。

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