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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十六条 (準用等)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(準用等)

第二十六条

第十三条第十四条第十六条第十七条第十八条及び第十九条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第十三条の見出し、第十四条及び第十九条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第十三条中「法第七条第一項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第七条第一項」と、第十四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第八条第一項」と、同条第二項第十六条第二項第十七条第一項及び第三項、第十八条並びに第十九条第二号中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第十六条第一項第十七条第一項及び第十八条第一項中「法第八条第二項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第八条第二項」と、第十九条中「法第九条第一項本文」とあるのは「法第十二条第一項本文」と、同条第一号中「第三十五条第二項第一号」とあるのは「第三十五条第二項第二号」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と、同条第一号及び第二号中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、同条第二号中「石油」とあるのは「石油ガス」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第十一条第一項」と読み替えるものとする。

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