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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第十七条 (取引関係の変更の届出等)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(取引関係の変更の届出等)

第十七条

第八条第二項の規定による確認を受けている石油精製業者等の間の取引関係の変更があつたときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

3経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該変更後の取引関係が第十五条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その届出をした石油精製業者等に、その旨の通知をするものとする。

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