(確認の申出) 第十六条 法第八条第二項の確認を受けようとする者は、様式第五による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の申出書には、各石油精製業者等の間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗