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石油の備蓄の確保等に関する法律 第八条

昭和五十年法律第九十六号法律

第八条

石油精製業者等は、他の石油精製業者等がその石油基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、自己の石油基準備蓄量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。

2経済産業省令で定める取引関係にある二以上の石油精製業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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