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石油の備蓄の確保等に関する法律 第七条

昭和五十年法律第九十六号法律

第七条

経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事由により、石油基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第一項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定により石油基準備蓄量を減少したときは、当該石油精製業者等に対し、その旨を通知するものとする。

3経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができる。

4経済産業大臣は、前項の規定により石油基準備蓄量を減少したときは、その旨を告示するものとする。

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(処分等の効力の引継ぎ)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、旧備蓄法又は旧揮発油販売業法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新備蓄法又は品質確保法の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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