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石油の備蓄の確保等に関する法律 第六条 (処分等の効力の引継ぎ)

昭和五十年法律第九十六号法律
(処分等の効力の引継ぎ)

第六条

第二条の規定による改正前の石油備蓄法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新備蓄法の相当規定によってしたものとみなす。

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石油精製業者等は、石油基準備蓄量(次条第一項若しくは第三項又は第八条第一項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第九条において同じ。)以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。

2前項の場合において、石油精製業者等は、経済産業省令で定める場合に、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。この場合における原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式は、経済産業省令で定める。

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