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石油の備蓄の確保等に関する法律 第五条 (石油基準備蓄量等)

昭和五十年法律第九十六号法律
(石油基準備蓄量等)

第五条

石油精製業者等(石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月(以下この項において「届出月」という。)の石油基準備蓄量(届出月の翌々月において石油精製業者等が常時保有すべきものとして、石油精製業者等の届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量又は石油(石油ガスを除く。以下この節において同じ。)の販売量若しくは輸入量を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定される石油の数量をいう。以下同じ。)その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の石油基準備蓄量の算定に係る経済産業省令は、算定されるべき石油基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の十二箇月の我が国の石油の消費量に対する割合がおおむね三百六十五分の七十から三百六十五分の九十までの範囲内にあるように定められるものとする。

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(石油ガス輸入業の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧石油業法第十二条第一項の規定による届出をして石油輸入業を行っている者(旧石油業法附則第三条第一項の規定により旧石油業法第十二条第一項の届出をしたものとみなされた者を含む。)であって新備蓄法第二条第九項に規定する石油ガス輸入業者に該当するものは、新備蓄法第二十五条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

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