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石油の備蓄の確保等に関する法律 第四条 (石油備蓄目標)

昭和五十年法律第九十六号法律
(石油備蓄目標)

第四条

経済産業大臣は、毎年度、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の五年間についての石油の備蓄の目標(以下「石油備蓄目標」という。)を定めなければならない。

2石油備蓄目標に定める事項は、石油(石油ガスを除く。)及び石油ガスについて、それぞれ次のとおりとする。

  1. 備蓄の数量に関する事項
  2. 新たに設置すべき貯蔵施設に関する事項

3経済産業大臣は、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、石油備蓄目標を変更するものとする。

4経済産業大臣は、石油備蓄目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

平成八年においては、通商産業大臣は、第二条の規定による改正前の石油備蓄法(以下「旧備蓄法」という。)第七条第一項及び第十条の四第一項の規定にかかわらず、これらの規定による基準備蓄量を通知しないものとする。

(石油販売業の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧石油業法第十三条の規定による届出をして石油製品販売業を行っている者(旧石油業法附則第三条第一項の規定により旧石油業法第十三条の届出をしたものとみなされた者を含む。)であって新備蓄法第二条第七項に規定する特定石油販売業者に該当しないものは、新備蓄法第二十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

2この法律の施行の際現に新備蓄法第二条第六項に規定する石油販売業に該当する事業を行っている者(前項に規定する者を除く。)について新備蓄法第二十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

(処分等の効力の引継ぎ)

旧備蓄法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新備蓄法の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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