(石油備蓄法の一部改正に伴う経過措置)
附則平成八年二月に届け出なければならない指定石油製品の生産量、石油の販売量若しくは輸入量又は石油ガスの輸入量についての第二条の規定による改正後の石油備蓄法(以下「新備蓄法」という。)第六条第一項及び第十条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「前月」とあるのは、「直前の十二箇月」とする。
2平成八年二月一日から同年三月三十一日までの間は、新備蓄法第六条第一項及び第十条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「以下この章において」とあるのは、「次項において」とする。
(国家備蓄石油の管理の委託等に関する経過措置)
附則経済産業大臣は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「旧備蓄法」という。)第三十一条の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に管理を委託している旧備蓄法第二条第十項に規定する国家備蓄石油(旧備蓄法第二条第二項に規定する指定石油製品に限る。以下この条において同じ。)については、新備蓄法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日(その日前に新備蓄法第二十九条の規定に基づき当該国家備蓄石油の管理を新備蓄法第五条第一項に規定する石油精製業者等に委託した場合には、当該委託の日。次項において同じ。)までの間は、引き続き機構にその管理を委託することができる。