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石油の備蓄の確保等に関する法律 第三条 (国の施策)

昭和五十年法律第九十六号法律
(国の施策)

第三条

国は、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて行う備蓄(以下単に「備蓄」という。)並びに備蓄に係る石油の適切な供給が、これらの事態が生じた場合における国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に欠くことのできないものであることに鑑み、石油の貯蔵施設についての保安の確保に配意しつつこの法律による石油の備蓄の円滑化及び備蓄に係る石油の適切な供給を図るための施策を講ずるとともに、石油の備蓄の確保及び備蓄に係る石油の適切な供給の必要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。

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この法律による改正前の石油備蓄法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によつてしたものとみなす。

(石油備蓄法の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成八年二月に届け出なければならない指定石油製品の生産量、石油の販売量若しくは輸入量又は石油ガスの輸入量についての第二条の規定による改正後の石油備蓄法(以下「新備蓄法」という。)第六条第一項及び第十条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「前月」とあるのは、「直前の十二箇月」とする。

2平成八年二月一日から同年三月三十一日までの間は、新備蓄法第六条第一項及び第十条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「以下この章において」とあるのは、「次項において」とする。

(石油精製業の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による廃止前の石油業法(以下「旧石油業法」という。)第四条の許可を受けている者(旧石油業法附則第二条第一項の規定により旧石油業法第四条の許可を受けたものとみなされた者を含む。)又はその申請を行っている者は、新備蓄法第二十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(国家備蓄石油の管理の委託等に関する経過措置)
附則

経済産業大臣は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「旧備蓄法」という。)第三十一条の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に管理を委託している旧備蓄法第二条第十項に規定する国家備蓄石油(旧備蓄法第二条第二項に規定する指定石油製品に限る。以下この条において同じ。)については、新備蓄法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日(その日前に新備蓄法第二十九条の規定に基づき当該国家備蓄石油の管理を新備蓄法第五条第一項に規定する石油精製業者等に委託した場合には、当該委託の日。次項において同じ。)までの間は、引き続き機構にその管理を委託することができる。

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