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石油の備蓄の確保等に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十年法律第九十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「石油」とは、原油、指定石油製品及び石油ガスをいう。

2この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

3この法律において「石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他経済産業省令で定める炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む。)をいう。

4この法律において「特定設備」とは、石油蒸留設備(経済産業省令で定める基準に従つて算定した一日の処理能力が百五十キロリットル以上のものに限る。)その他石油の精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。

5この法律において「石油精製業」とは、特定設備を用いて指定石油製品の製造(指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。)を行う事業をいい、「石油精製業者」とは、石油精製業を行う者をいう。

6この法律において「石油販売業」とは、石油の販売を行う事業(経済産業省令で定めるところにより算定したその事業の規模(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第四項の揮発油販売業を行う者については、揮発油販売業以外の石油の販売の事業の規模)が経済産業省令で定める規模以下であるものを除く。以下同じ。)をいい、「石油販売業者」とは、石油販売業を行う者(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)を除く。)をいう。

7この法律において「特定石油販売業者」とは、石油販売業者(石油精製業者を除く。)のうち、その石油の年間の販売量が経済産業省令で定める量以上のもので、かつ、石油精製業者のいずれかと経済産業省令で定める密接な関係を有するものをいう。

8この法律において「石油輸入業」とは、石油(石油ガスを除く。)の輸入を行う事業をいい、「石油輸入業者」とは、石油輸入業を行うことについて第十六条の登録を受けた者をいう。

9この法律において「石油ガス輸入業」とは、石油ガスの輸入を行う事業をいい、「石油ガス輸入業者」とは、石油ガス輸入業を行う者(機構を除く。)をいう。

10この法律において「国家備蓄石油」とは、国が所有する石油(経済産業大臣の所管に属するものに限る。)であつて、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて備蓄を行うものをいう。

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(経過措置)
附則

昭和五十五年の石油ガスの輸入量その他この法律による改正後の石油備蓄法(以下「新法」という。)第十条の三の通商産業省令で定める事項についての同条の規定の適用については、同条中「毎年、二月十五日」とあるのは、「昭和五十六年八月十五日」とする。

2昭和五十六年度の新法第十条の四第一項に規定する基準備蓄量についての同項の規定の適用については、同項中「毎年、三月十五日」とあるのは、「昭和五十六年九月十五日」とする。

(石油輸入業の登録に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正後の石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「新備蓄法」という。)第二条第八項に規定する石油輸入業に該当する事業を行っている者は、施行日から三月間は、新備蓄法第十三条の登録を受けないで、当該事業を行うことができる。その者がその期間内に当該事業について同条の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

2前項に規定する者が施行日から三月を経過するまでの間に当該事業について新備蓄法第十四条第一項の規定による登録の申請書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第五号中「事業開始の予定年月日及びその日の属する月の石油の種類ごとの輸入予定量」とあるのは、「申請の日の属する月の前月の石油の種類ごとの輸入量」とする。

(石油販売業の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「新備蓄法」という。)第二条第六項に規定する石油販売業者であって、自動車に直接給油する事業を行う営業所(新備蓄法第二十七条第一項第五号の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)を有するものについての新備蓄法第二十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

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