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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「石油製品」とは、揮発油、軽油、灯油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。

2この法律において「揮発油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算九十パーセント留出温度が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。

3この法律において「給油所」とは、経済産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)を給油するための施設であつて揮発油の販売の用に供されるものをいう。

4この法律において「揮発油販売業」とは、前項の施設を用いて揮発油を販売する事業をいう。

5この法律において「加工」とは、精製以外の方法で石油製品の品質を調整することをいう。

6この法律において「特定加工」とは、石油製品に石油製品以外の物(その混和の方法が適切でないときには、当該混和により生産される石油製品の品質に著しい影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)であつて石油製品ごとに経済産業省令で定めるもの(以下「混和対象物」という。)を混和することにより石油製品の品質を調整することをいう。

7この法律において「揮発油特定加工業」とは、特定加工して揮発油を生産する事業をいう。

8この法律において「軽油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が〇・八七五七以下のもの(温度十五度における比重が〇・八三以上で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のもの、第二項に規定する揮発油及び第十一項に規定する灯油を除く。)をいう。

9この法律において「軽油販売業者」とは、自動車の燃料として軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。

10この法律において「軽油特定加工業」とは、特定加工して軽油を生産する事業をいう。

11この法律において「灯油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十五パーセント留出温度が二百七十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの(第二項に規定する揮発油を除く。)をいう。

12この法律において「灯油販売業者」とは、屋内燃焼型の機械又は器具の燃料(以下「屋内燃焼燃料」という。)として灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。

13この法律において「重油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度十五度における比重が〇・八七五七を超えるもの(温度十五度における比重が〇・八三以上〇・八七五七以下で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のものを含む。)のうち、第二項に規定する揮発油及び第十一項に規定する灯油以外のものをいう。

14この法律において「重油販売業者」とは、船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第一号に規定する船舶をいう。第十七条の十一第一項において同じ。)又は海底掘削等施設(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設であつて経済産業省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の燃料として重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)をその使用者に販売する事業を行う者をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に揮発油販売業を行つている者は、この法律の施行の日から六十日間は、第三条の登録を受けないでその事業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項に規定する期間内における第六条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第六条第二項中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(附則第二条第一項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(揮発油販売業の登録に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する揮発油販売業を行っている者(この法律の施行前に同項に規定する揮発油販売業に該当する事業でこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律第二条第三項に規定する揮発油販売業に該当しないものを行っていた者に限る。)は、この法律の施行の日から六十日間は、新法第三条の登録を受けないで、新法第二条第四項に規定する揮発油販売業を行うことができる。その者がその期間内に当該事業について新法第三条の登録を申請した場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

2前項に規定する期間内における新法第十一条第二項、第十三条、第十四条、第十六条、第十六条の二、第十七条の二第一項、第十七条の六第一項、第十八条、第十九条第一項及び第四項並びに第二十条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十号)附則第二条第一項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。

(準備行為)

この法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の二又は第十二条の九の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。

2新法第十七条の四の二第二項(新法第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十七条の十八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

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