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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第一条の四 (揮発油の減失量加算九十パーセント留出温度)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油の減失量加算九十パーセント留出温度)

第一条の四

第二条第二項の経済産業省令で定める温度は、百八十度とする。

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