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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条 (給油設備)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(給油設備)

第二条

第二条第三項の経済産業省令で定める給油設備とは、タンク、配管、ポンプ、計量器及び給油管をいう。

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(揮発油等の品質の確保等に関する法律に規定する指定分析機関を指定する省令の廃止)

揮発油等の品質の確保等に関する法律に規定する指定分析機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百二十八号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号。以下、「規則」という。)第十四条の二の規定によりされている申請又は規則第十四条の七の規定によりされている変更申請については、改正後の規則第十四条の二の規定によりされた申請又は規則第十四条の七の規定によりされた変更申請とみなす。

2この省令の施行の際現に改正前の規則第十四条の二により受けた認定又は規則第十四条の七の規定により受けた変更認定については、改正後の規則第十四条の二の規定による認定又は改正後の規則第十四条の七の規定による変更認定を受けたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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