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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の十七 (重油と同じ用途に用いることができる石油製品)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(重油と同じ用途に用いることができる石油製品)

第二条の十七

第二条第十四項の経済産業省令で定める重油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。

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