(揮発油販売業者の登録の申請)
第三条
法第四条第一項の規定により法第三条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第一による申請書を提出しなければならない。
2法第四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一給油所ごとの事業の開始の日
- 二給油所ごとの揮発油の購入先
- 三給油所ごとの品質管理者の氏名
- 四給油所ごとの揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称
- 五所要資金の額及び調達方法
3法第四条第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。
4法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。