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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十四条の八

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令

第十四条の八

第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定揮発油販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

  1. 第十四条の二第四項第一号又は第三号に掲げる事項(申請給油所の所在地を除く。)に変更があつたにもかかわらず、第十四条の六第一項の規定による届出をしなかつたとき。
  2. 不正の手段により第十四条の二第一項又は第十四条の七第一項の認定を受けたとき。
  3. 当該認定に係る給油所を用いて法第十三条の規格に適合しない揮発油を販売したとき。

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