(分析設備の技術上の基準)
第十五条
法第十六条の経済産業省令で定める分析設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一日本産業規格K二二五五号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
- 二日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
- 三メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
- 四酸素分について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
- 五ベンゼンの混入率について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―三号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
- 六灯油の混入率について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
- 七メタノールの混入率について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―五号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
- 八エタノールの混入率について、日本産業規格K二五三六―二号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五三六―四号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五三六―六号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
- 九日本産業規格K二二六一号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
2前項第九号の基準は、日本産業規格K〇一二四号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他の経済産業大臣が別に定める測定方法による揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるものをもつて代えることができる。