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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十七条 (揮発油生産業者等の規格適合確認)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油生産業者等の規格適合確認)

第十七条

第十七条の三第一項、法第十七条の四第一項若しくは第二項又は法第十七条の四の二第一項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. 試料は、法第十七条の三第一項、法第十七条の四第一項若しくは第二項又は法第十七条の四の二第一項の確認を行つた揮発油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の揮発油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
  2. 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
  3. 自ら保有する第十五条で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して、分析すること。
  4. 消防法第十三条の二の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者(以下「品質管理責任者」という。)に、当該分析設備の使用方法に従つて分析させること。
  5. 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
    1. 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の揮発油が出荷されるごとに行うこと。
    2. 揮発油生産業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者が当該揮発油の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。

2前項の規定にかかわらず、揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者及び揮発油特定加工業者は、揮発油生産業者に揮発油を販売するときは、当該揮発油を購入する揮発油生産業者が法第十七条の三第一項の確認を行うことを確認することにより、法第十七条の三第一項、法第十七条の四第一項若しくは第二項又は法第十七条の四の二第一項の規定による確認を行うことができる。

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