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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
府省令
· 条文 129 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語)
第一条の二
(石油製品)
第一条の三
(揮発油の蒸留性状の試験方法)
第一条の四
(揮発油の減失量加算九十パーセント留出温度)
第二条
(給油設備)
第二条の二
(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第二条の三
(混和対象物)
第二条の四
(軽油の蒸留性状の試験方法)
第二条の五
(軽油の九十パーセント留出温度)
第二条の六
(軽油の残留炭素分の試験方法)
第二条の七
(軽油の残油に対する重量割合)
第二条の八
(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第二条の九
(灯油の蒸留性状の試験方法)
第二条の十
(灯油の九十五パーセント留出温度)
第二条の十一
(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第二条の十二
(重油の蒸留性状の試験方法)
第二条の十三
(重油の九十パーセント留出温度)
第二条の十四
(重油の残留炭素分の試験方法)
第二条の十五
(重油の残油に対する重量割合)
第二条の十六
(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設)
第二条の十七
(重油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第三条
(揮発油販売業者の登録の申請)
第六条
(揮発油販売業者の承継の届出)
第七条
(揮発油販売業者の変更登録の申請)
第八条
(揮発油販売業者の変更の届出)
第九条
(揮発油販売業者の廃止の届出)
第九条の二
(揮発油特定加工業者の登録の申請)
第九条の三
(揮発油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)
第九条の四
(揮発油特定加工業者の承継の届出)
第九条の五
(揮発油特定加工業者の変更登録の申請)
第九条の六
(揮発油特定加工業者の変更の届出)
第九条の七
(揮発油特定加工業者の廃止の届出)
第九条の八
(軽油特定加工業者の登録の申請)
第九条の九
(軽油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)
第九条の十
(軽油特定加工業者の承継の届出)
第九条の十一
(軽油特定加工業者の変更登録の申請)
第九条の十二
(軽油特定加工業者の変更の届出)
第九条の十三
(軽油特定加工業者の廃止の届出)
第十条
(揮発油規格)
第十条の二
(揮発油規格の特則)
第十条の三
(揮発油試験研究計画の認定の申請)
第十条の四
(認定の基準)
第十条の五
(揮発油試験研究計画の変更の認定の申請)
第十条の六
(認定事業者による管理等)
第十条の七
(認定の取消)
第十条の八
(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第十一条
(品質管理者の資格)
第十二条
(品質管理者の選任等の届出)
第十三条
(品質管理者の職務)
第十四条
(揮発油の分析の方法)
第十四条の二
(揮発油の分析の特則)
第十四条の三
第十四条の四
第十四条の五
第十四条の六
第十四条の七
第十四条の八
第十五条
(分析設備の技術上の基準)
第十五条の二
(揮発油の分析の委託等の届出)
第十六条
(表示)
第十七条
(揮発油生産業者等の規格適合確認)
第十七条の二
(揮発油特定加工業者の確認の特則)
第十七条の三
第十七条の四
第十七条の五
第十七条の六
第十七条の七
第十七条の八
第十八条
(揮発油輸入業者の届出)
第十九条
(揮発油輸入業者の変更届出)
第二十条
(標準揮発油の基準)
第二十一条
(標準揮発油の表示の場所)
第二十二条
(軽油規格)
第二十二条の二
(軽油規格の特則)
第二十二条の三
(軽油試験研究計画の認定の申請)
第二十二条の四
(認定の基準)
第二十二条の五
(軽油試験研究計画の変更の認定の申請)
第二十二条の六
(認定事業者による管理等)
第二十二条の七
(認定の取消)
第二十二条の八
(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第二十三条
(標準軽油の基準)
第二十四条
(標準軽油の表示の場所)
第二十五条
(軽油生産業者等の規格適合確認)
第二十五条の二
(軽油特定加工業者の確認の特則)
第二十五条の三
第二十五条の四
第二十五条の五
第二十五条の六
第二十五条の七
第二十五条の八
第二十六条
(準用等)
第二十七条
(灯油規格)
第二十七条の二
(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第二十八条
(標準灯油の基準)
第二十九条
(標準灯油の表示の場所)
第三十条
(灯油生産業者等の規格適合確認)
第三十一条
(準用等)
第三十二条
(重油規格)
第三十二条の二
(重油規格の特則)
第三十三条
(重油と同じ用途に用いることができる石油製品)
第三十四条
(船舶等)
第三十五条
(書面の交付)
第三十六条
(試料の要件)
第三十七条
(書面の記載事項)
第三十八条
(書面の写しの保存義務)
第三十九条
(情報通信の技術を利用する方法)
第四十条
第四十一条
(重油生産業者等の規格適合確認)
第四十二条
(書面の記載事項)
第四十三条
(書面の交付)
第四十四条
(情報通信の技術を利用する方法)
第四十五条
第四十六条
(準用等)
第四十七条
(登録の申請)
第五十条の四
(登録の更新の手続)
第五十三条
(分析業務)
第五十四条
(業務規程)
第五十四条の二
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第五十五条
(分析業務の休廃止の届出)
第五十六条
(揮発油販売業者の帳簿)
第五十七条
(揮発油等の生産業者等の帳簿)
第五十八条
(揮発油等の輸入業者の帳簿)
第五十九条
(標準揮発油等の表示に関する帳簿)
第六十条
(登録分析機関の帳簿)
第六十条の二
(電磁的方法による保存)
第六十一条
(収去証)
第六十二条
(身分証明書)
第六十三条
(意見の聴取)
第六十四条
(聴聞)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)