(混和対象物) 第二条の三 法第二条第六項の石油製品ごとに経済産業省令で定める混和対象物は、次の各号に掲げるとおりとする。一揮発油に混和する場合にあつては、エタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテル二軽油に混和する場合にあつては、脂肪酸メチルエステル e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗