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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の二 (揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品)

第二条の二

第二条第三項の経済産業省令で定める揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油とする。

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