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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の四 (軽油の蒸留性状の試験方法)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油の蒸留性状の試験方法)

第二条の四

第二条第八項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。

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