(書面の交付)
第三十五条
法第十七条の十一第二項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
- 一当該船舶等に重油の販売後遅滞なく交付すること。
- 二書面に記載された事項が第三十七条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
2第三十二条の二第一項第一号から第三号までのいずれかの規定により重油を販売するときは、確認した書面の写しを法第十七条の十一第二項に基づき交付する書面に添付するものとする。
法第十七条の十一第二項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
2第三十二条の二第一項第一号から第三号までのいずれかの規定により重油を販売するときは、確認した書面の写しを法第十七条の十一第二項に基づき交付する書面に添付するものとする。