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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第三十五条 (書面の交付)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(書面の交付)

第三十五条

法第十七条の十一第二項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。

  1. 当該船舶等に重油の販売後遅滞なく交付すること。
  2. 書面に記載された事項が第三十七条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。

2第三十二条の二第一項第一号から第三号までのいずれかの規定により重油を販売するときは、確認した書面の写しを法第十七条の十一第二項に基づき交付する書面に添付するものとする。

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