条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第三十六条 (試料の要件)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(試料の要件)

第三十六条

法第十七条の十一第二項の規定による試料は、四百ミリリットル以上であつて、重油を供給する作業が完了した後、重油販売業者及び船長又は重油供給の完了時の作業担当の責任者によつて次に掲げる事項が記載されているラベルがはり付けられた適当な容器に収められ、封印された上で、提出されなければならない。ただし、記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。

  1. 当該船舶等の燃料用の重油を受け入れた船舶等の名称及び国際海事機関船舶識別番号(ただし、海洋掘採施設の場合は、名称のみでよい。)
  2. 試料の採取地及び採取方法
  3. 当該船舶等の燃料用の重油の供給開始日
  4. 当該船舶等の燃料用の重油を供給した設備の名称(他の船舶から当該船舶等の燃料用の重油を供給したときは、他の船舶の名称を含む。)
  5. 当該船舶等の燃料用の重油の種類
  6. 容器の封印方法
  7. 当該船舶等の燃料用の重油販売業者の氏名又は名称、法人にあつては代表者の氏名、及び署名、並びに重油の供給を受けた船舶等の船長又は重油供給の完了時の作業担当の責任者の氏名及び署名

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第三十六条(試料の要件)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(書面の交付) 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 目次 第三十七条(書面の記載事項) →