(書面の記載事項)
第三十七条
法第十七条の十一第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
- 一当該船舶等の燃料用の重油を受け入れた船舶等の名称及び国際海事機関船舶識別番号(ただし、海洋掘採施設の場合は、名称のみでよい。)
- 二当該船舶等の燃料用の重油を供給した場所
- 三当該船舶等の燃料用の重油の供給開始日
- 四当該船舶等の燃料用の重油販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名及び当該船舶等の燃料用の重油の販売を行う事業所の名称、所在地及び電話番号
- 五当該船舶等の燃料用の重油の製品名
- 六当該船舶等の燃料用の重油の供給量
- 七十五度における密度(日本産業規格K二二四九―一号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法又は日本産業規格K二二四九―二号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
- 八硫黄分濃度(日本産業規格K二五四一―三号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―四号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―五号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
- 九当該船舶等の燃料用の重油の引火点(日本産業規格K二二六五―三号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
- 十無機酸を含まないこと
- 十一第一号から第十号までの事項について適正である旨及びその旨を証する当該重油販売業者の署名