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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第三十八条 (書面の写しの保存義務)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(書面の写しの保存義務)

第三十八条

法第十七条の十一第二項の規定による書面の写しは、船舶等の燃料用の重油の販売を行う事業所ごとに備えなければならない。また、当該書面の写しは、書面の交付の日から三年間保存しなければならない。

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