(書面の写しの保存義務) 第三十八条 法第十七条の十一第二項の規定による書面の写しは、船舶等の燃料用の重油の販売を行う事業所ごとに備えなければならない。また、当該書面の写しは、書面の交付の日から三年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗