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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第三十九条 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第三十九条

法第十七条の十一第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織(重油販売業者の使用に係る電子計算機と重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 重油販売業者の使用に係る電子計算機と重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 重油販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて重油の販売を求めた者の閲覧に供し、当該重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、重油の使用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

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