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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第四十条

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令

第四十条

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第五項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。

  1. 前条第一項各号に掲げる方法のうち重油販売業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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