(重油生産業者等の規格適合確認)
第四十一条
法第十七条の十二第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の十二第二項において準用する法第十七条の四第一項及び法第十七条の十二第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
- 一
- 二採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
- 三自ら保有する分析設備を使用して、分析すること。
- 四品質管理責任者に当該分析設備の使用方法に従つて分析させること。
- 五
2前項の規定にかかわらず、重油生産業者、重油輸入業者及び重油加工業者は、重油生産業者に重油を販売するときは、当該重油を購入する重油生産業者が法第十七条の十二第一項において準用する法第十七条の三第一項の確認を行うことを確認することにより、法第十七条の十二第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の十二第二項において準用する法第十七条の四第一項又は法第十七条の十二第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定による確認を行うことができる。