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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第四十一条 (重油生産業者等の規格適合確認)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(重油生産業者等の規格適合確認)

第四十一条

法第十七条の十二第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の十二第二項において準用する法第十七条の四第一項及び法第十七条の十二第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. 試料は、法第十七条の十二第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の十二第二項において準用する法第十七条の四第一項又は法第十七条の十二第三項において準用する法第十七条の四第二項の確認を行つた重油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の重油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
  2. 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
  3. 自ら保有する分析設備を使用して、分析すること。
  4. 品質管理責任者に当該分析設備の使用方法に従つて分析させること。
  5. 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
    1. 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の重油が出荷されるごとに行うこと。
    2. 重油生産業者又は重油加工業者が当該重油の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。

2前項の規定にかかわらず、重油生産業者、重油輸入業者及び重油加工業者は、重油生産業者に重油を販売するときは、当該重油を購入する重油生産業者が法第十七条の十二第一項において準用する法第十七条の三第一項の確認を行うことを確認することにより、法第十七条の十二第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の十二第二項において準用する法第十七条の四第一項又は法第十七条の十二第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定による確認を行うことができる。

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