(書面の記載事項)
第四十二条
法第十七条の十二第五項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一重油生産業者等の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名及び重油の生産を行う事業所の名称、所在地及び電話番号
- 二重油の製品名
- 三重油の供給量
- 四十五度における密度(日本産業規格K二二四九―一号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法又は日本産業規格K二二四九―二号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
- 五硫黄分濃度(日本産業規格K二五四一―三号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―四号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―五号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
- 六重油の引火点(日本産業規格K二二六五―三号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
- 七無機酸を含まないこと
- 八第一号から第七号までの事項について適正である旨及びその旨を証する当該重油生産業者等の署名又は記名